もか訪問看護ステーション

札幌訪問看護ステーション
011-827-6240
受付時間/9:00-18:00

SERVICE

サービス内容

訪問看護とは

訪問看護 訪問介護
主治医が「訪問看護サービスの利用が必要」と認めた方を対象としたサービスで看護師や理学療法士など、主治医の指示に合わせ専門家がご自宅を訪問し療養上のお世話や診療の補助を行います。要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方がご利用対象です。

退院後も自宅での医療管理が必要なとき(栄養剤の点滴が必要など)、自宅での療養生活におけるアドバイスがほしいときにご利用ください。なにか異変があったときにすぐに気づき対応する、精度の高い、命を助けることを第一優先と考える訪問看護を行なっております。 またお客様の健康管理を適切に行い、病状が悪化しないように心身の状態に応じた予防的支援を行います。

サービス内容

健康状態の管理 血圧計

健康状態の管理

・バイタルチェック(血圧、体温、脈拍などのチェック)
・病状の観察
・精神面のケア

訪問介護 訪問看護 外出

自宅でのリハビリテーション

・関節の硬化を防ぐ運動
・日常生活動作の訓練(歩行、排泄など)
・外出サポート
・レクリエーション

薬 服薬指導

治療促進のための看護

・医療機器や器具の管理
・服薬指導
・主治医の指示による処置や検査

相談 食事

相談

・住宅改修や福祉用具導入に関する相談
・介護負担に関する相談
・健康管理
・日常生活に関する相談
・家族のケア

終末期の看護

終末期の看護

・痛みの緩和
・本人や家族の精神的な支援
・看取りの体制に関する相談

ご利用までの流れ

STEP01

担当のケアマネジャーにサービスの利用を相談

まずは担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討してもらいましょう。

STEP02

提供事業者へ連絡をし、サービス提供の可否を確認

サービスの利用が決まったら、ケアマネジャーがサービス提供事業者へ連絡をし、
サービス提供の可否を確認します。 連絡を受けたサービス提供事業者は、
ご利用者様の住所や介護状況などからサービスの提供が可能かどうかを確認します。

STEP03

訪問看護指示書の発行

サービスを提供してくれる事業者が決定したら、
その事業者からご利用者様の主治医へ訪問看護指示書の発行が依頼されます。
サービスを提供することになった事業者は、ご利用者様の主治医へ訪問看護指示書を依頼し、
依頼を受けた医師は事業所宛に訪問看護指示書を送ります。

STEP04

ケアプランを作成

担当のケアマネジャー、サービス提供事業者の担当者と一緒にケアプランを作成します。
ご利用者様の状態や介護保険給付の限度額を考慮しながら、
利用頻度やサービス内容など、ご利用者様にとって最適なケアプランを作成します。

STEP05

サービスの利用開始

ケアプランが完成したら、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用開始です。
ケアプランができたら、最後は事業者との契約を経てサービス利用開始となります。
サービス利用開始日は、担当のケアマネジャーと事業者の担当者と話し合って決定されます
料金に関して
・利用する公的保険の種類によって基本利用料の割合が異なります。詳細はお気軽にお問い合わせください。
・医療保険
 →指定訪問看護を提供した場合は、老人保健法および健康保険法に定められた基準によります。
(使用する保険および個人所得によって負担割合が異なります。)
・介護保険
 →介護保険法で定められた金額によります。
重要事項説明について
指定(介護予防)訪問看護重要事項説明書 【2024年6月1日現在】
 訪問看護サービスの提供開始にあたり、厚生省令第37号第8条及び厚生省令第80号第5条に基づいて、契約を締結する前に事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明させていただきます。

1.事業者概要
事業者名称 株式会社モカ
所在地 札幌市豊平区月寒西4条7丁目2-47
代表者 代表取締役 高橋 詩織
電話番号 011-827-6240

2.事業所概要
事業所名称 もか訪問看護ステーション
所在地 札幌市豊平区月寒西4条7丁目2-47
管理者 浅野 知海
電話番号 011-827-6240
メールアドレス info@moca-sapporo.co.jp
介護保険事業所番号 0160591657

3.事業の目的と運営方針
 事業の目的:
・株式会社モカが開設するもか訪問看護ステーションは、介護保険法の趣旨に従い、利用者がその居宅において、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことを目的としています。
 また、医療保険訪問看護の実施にあたっては、健康保険法の趣旨に従い、かかりつけの医師の指示のもと、利用者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援することを目的としています。
運営方針:
  ・もか訪問看護ステーションは、利用者が要支援及び要介護状態になった場合においても可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指します。
  ・もか訪問看護ステーションは、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上妥当適切に医療保険訪問看護を行い、日常生活の充実に資するようにするとともに、漫然かつ画一的なものとならないよう、療養上の目標を設定し、計画的に行います。
  ・もか訪問看護ステーションは、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するよう努めます。
  ・訪問看護の実施に当たっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

4.職員体制 職 種 常 勤 非常勤 備 考
専従 兼務 専従
管理者 1名 訪問看護師兼務
訪問看護師 看護師 4名 1名 0名 管理者兼務1名
准看護師
理学療法士等 1名 1名
看護補助者
法令遵守責任者 1名

【職務の内容】
職 位 職 務 内 容
法令遵守責任者 法令遵守の指導・確認、事業運営に係る法令等の確認
行政機関・医療機関・介護福祉事業所等との渉外業務
その他、事業運営に関する法令に関する業務の総括
管理者 事業所の運営・管理
指定訪問看護に係る利用者の管理及び従業者の管理
指定訪問看護の利用の申し込みに係る調整
医療機関・居宅介護支援事業者との連携及び会議等への出席
指定訪問看護業務の実施状況の把握と事業の運営
従業者に対しての運営基準の指導・指揮命令
介護給付費・医療療養費等の請求業務 訪問看護事業における書類の確認及び保管・管理
その他、指定訪問看護に係る業務の一元管理
訪問看護師 訪問看護計画等に基づく指定訪問看護の実施
医療機関・居宅介護支援事業者との連携及び会議等への出席
利用者状態の把握と関係する医療機関・介護サービス事業所等との連携 理学療法士等
看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当
看護補助者 複数名訪問時、看護師等の指導の下、療養生活上のお世話等の実施

5.営業日及び営業時間
営業日 月曜日~金曜日 ただし、12/29~1/3までを除く
営業時間 午前9時00分~午後6時00分
サービス提供時間 午前9時00分~午後6時00分 
※時間外は応相談 ※ 緊急時訪問看護加算、24時間対応体制加算同意利用者に対しては、24時間体制にて電話でのご相談及び緊急時訪問をします。

6.通常の事業の実施地域
 札幌市内全域

  7.提供するサービス
 (1)サービス提供にあたっては、要介護状態及び要支援状態の軽減もしくは悪化の防止、要介護状態となることの予防になるよう、適切にサービスを提供します。
 (2)主治の医師の指示及び利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画に基づき、利用者の意向や心身の状況、その置かれている環境等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。
 (3)サービスの提供は、懇切丁寧に行い、わかりやすいよう説明します。なお、ご不明な点につき  ましては、担当訪問看護師又は管理者にご遠慮なく質問してください。
 (4)サービス提供にあたっては、(介護予防・医療保険(精神科含む))訪問看護計画書に基づき、利用者の機能の維持・回復を図るよう適切に実施いたします。
 (5)提供した訪問看護に関しては、適切に訪問看護記録等に必要な事項を記載します。
 (6)訪問看護の提供開始に際しては、主治医の文書による指示に従います。
 (7)当事業所は、主治医に対し、(介護予防・医療保険(精神科含む))訪問看護計画書及び(介護予防・医療保険(精神科含む))訪問看護報告書を提出します。
 (8)保険適用外訪問看護の提供にあたっては、別紙4に定める保険適用外訪問看護実施要領に基づき、適切にサービスを提供します。

主なサービス内容
・症状、心身の状況の観察と健康管理
・清拭、洗髪等による清潔の保持
・褥瘡の予防・処置、カテーテル等の管理
・リハビリテーション
・その他医師の指示による診療の補助
・ターミナルケア(介護予防訪問看護での提供はありません。)
・認知症患者の看護
・療養生活や介護方法の指導・助言
・食事、排泄等日常生活の世話
8.看護職員の禁止行為
  看護職員は、サービス提供にあたって、次の行為は行いません。
(1) 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
(2) 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
(3) 利用者の同居家族に対するサービス提供
(4) 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
(5) 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(生命や身体保護の為、緊急やむを得ない場合を除く)
(6) その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

9.衛生管理
  (1)看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
  (2)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

10.記録等の管理
  (1)事業所は、指定訪問看護に係る計画書や記録等を、適切に管理・保管します。なお保管期間は、サービス提供が完結した日から5年間とします。
  (2)利用者又は家族等は、事業所に対して保存されるサービス提供に係る記録等の開示を請求することができます。

11.利用料の支払について
  契約者は、別紙に定める利用料金等を基に計算された月毎の合計金額をサービス提供月の翌月の指定日までにお支払いください。
  お支払方法は、原則として指定口座からの引き落としとさせていただきます。

12.利用の中止、変更、追加
  (1)利用予定日の前に、ご利用者の都合によりサービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合、利用予定日の前日までに事業所に申し出てください。
  (2)サービスの利用の変更・追加の申し出に対して事業所及び訪問看護師の稼働状況により利用者の希望する期間にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能期間又は日時を利用者に提示して協議します。

13.サービス実施時の留意事項
  (1)定められた業務以外の禁止       訪問看護サービスの利用にあたり、ご利用者は本書面に記載されているサービス以外の業務を事業所に依頼することはできません。
  (2)訪問看護サービスの実施に関する指示・命令
      訪問看護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業所が行います。但し、事業所は訪問看護サービスの実施にあたってご利用者の事情・意向等に十分配慮するものとします。
  (3)備品等の使用
      訪問看護サービスの実施のために使用する水道・ガス・電気・電話代・介護用品・衛生管理用品等の費用は利用者の負担となります。
  (4)ハラスメント行為の禁止
      利用者又はご家族等による看護師等に対するハラスメント行為を禁止しています。

14.緊急時における対応について
  (1)事業所の従業者は、サービスの提供中に事故、利用者の症状の急変、その他緊急事態が生じた時は、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに管理者へ報告のうえ利用者の家族へ連絡を取り、必要に応じて主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡等必要な措置を講じます。
  (2)管理者は、市区町村、利用者に係る介護支援事業者等関係機関に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。
  (3)サービス提供中に事故が生じた際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。
  (4)利用者に対する指定訪問看護の提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
     なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
     保険会社名:AIG損害保険株式会社
     保 険 名:賠償責任保険(企業用)
     補償の概要:提供した訪問看護に起因する身体の障害及び財物の損壊に対しての補償。

15.虐待の防止について
  当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、虐待の防止のための対策を検討する委員会を設置するとともに、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。
  サービス提供中に、当事業所従業者又は養護者等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市区町村等、関係機関に通報します。

16.苦情処理体制について
  当事業所では、居宅基準第74条の規定により、利用者からの苦情に適切に対応するため以下の体制を整えています。
(1) 苦情解決責任者、苦情受付担当者について
〇苦情受付担当者(窓口)    もか訪問看護ステーション
                  管理者  浅野 知海
〇苦情解決責任者        管理者  浅野 知海
〇事業所連絡先         TEL 011-827-6240
                FAX 011-826-6420
〇受付時間        
   原則月曜日~金曜日 9:00~18:00
FAX受付は24時間365日
(2) 苦情解決の方法
苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者は、受け付けた苦情を苦情解決責任者に報告します。
苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。
その他の相談窓口
当事業所で解決できない苦情等は、他の介護事業者等に申し立てることができます。
      介護(予防)サービス計画を作成した居宅介護支援事業所・地域包括支援センター

17.身分証の携行義務
  訪問時、訪問看護師は常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者またはその家族等から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

18.利用料金及び具体的なサービス内容(介護保険(介護予防)、医療保険、保険外)
「指定(介護予防)訪問看護料金表」をご参照ください。
加算内容について
●訪問看護医療DX情報活用加算
次のいずれの要件も満たすものであること。届出については、別紙様式 10 を用いること。 (1) 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令 第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っている訪問看護ステ ーションであること。 (2) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」とい う。)を行う体制を有している訪問看護ステーションであること。なお、オンライン資格 確認の導入に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて、運用開始日の登録 を行うこと。 (3) 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、看護師等が利用者の診 療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。 (4) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を 取得・活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所 に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。 ア 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報 等を活用して訪問看護・指導を実施している訪問看護ステーションであること。 イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう 取り組んでいる訪問看護ステーションであること。 (5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理す るホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。